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認可地縁団体が所有する不動産登記の特例について

ページID:0003337 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体が所有する不動産登記の特例とは

地縁による団体が法人格を取得することで不動産登記の名義人となることができるようになりますが、不動産の所有権移転登記をしようとした際、当該不動産における登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、すべての登記関係者からの承諾を得ることが難しく、登記申請に支障をきたしている場合がありました。
そのため、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

申請から登記までの流れ

認可地縁団体からの申請

 認可地縁団体の代表者が、下記の書類を揃えて敦賀市長に申請する必要があります。

  • 公告申請書
  • 所有権移転登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 保有資産目録
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 疎明資料
  • 所在が判明している登記関係者の同意書

 上記のほか、特例の申請を行う前に総会を開催する必要があります。

本市による公告手続き

 提出された資料を確認し、特例の適用を受ける要件を満たしているか確認します。要件を満たしていたと判断した場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、敦賀市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3か月以上行います。

異議を述べるものが現れなかった場合

 認可地縁団体が所有する不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。当該書類と登記申請に必要な情報を法務局に提出することで、所有権の保存又は移転登記を申請することができます。

異議を述べるものが現れた場合

 認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由を通知し、公告による手続きを中止します。

公告に対する異議申出について

下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を疎明する者

現在公告を行っている案件

現在公告を行っている案件はありません。

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