ページの先頭です。
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 環境政策課 > 福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務に係る敦賀市随意契約(公募型見積合せ)の公表(公募)について

本文

福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務に係る敦賀市随意契約(公募型見積合せ)の公表(公募)について

ページID:0003443 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

敦賀市随意契約(公募型見積合せ)の公表(公募)について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(公募型見積合せ)を行うので、敦賀市財務規則第125条の2の規定により公表(公募)します。

1 契約の内容

表1

(1)契約の名称

福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務委託

(2)業務内容

海岸漂着物の清掃及び処理

(3)履行期限

令和8年5月1日(金曜)から令和9年2月17日(水曜)

(4)契約締結予定日

令和8年5月1日(金曜)

(5)担当課

敦賀市市民生活部環境政策課 電話:0770-22-8185

(6)履行場所

敦賀市内の福井県管理海岸

2 仕様又は仕様を示す場所

別紙仕様書、設計書のとおり

3 契約の相手方の選定基準

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する「障害福祉サービス」の事業を行い、かつ、同条第14項に規定する「就労支援継続」のうち、就労継続支援A型事業所に指定されている事業者であること。
  2. 屋外での清掃業務の実績を有していること。(別紙様式1に記載)
  3. 海岸漂着物の収集・運搬・処理計画書を提出すること。(別紙様式2に記載)
  4. 敦賀市内に所在すること。

4 契約の相手方の決定方法

  1. 選定基準を満たした事業者より提出された見積書(無効な見積書を除く。)のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格の見積書を提出した者を契約の相手方とする。
  2. 見積書の提出が1事業者のみであった場合は、予定価格の制限の範囲内であるか確認のうえ契約する。

5 見積書等の提出方法等

表2

(1)提出方法

以下提出先まで持参のこと。

(2)提出物

ア 見積書(封印して提出のこと)
イ 選定基準(1)を満たすことが証明できる書類の写し
ウ 選定基準(2)、(3)を満たす書類(様式1、様式2)

(3)提出期限

令和8年4月30日(木曜)16時

(4)提出先及び問い合わせ先

敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市市民生活部環境政策課
電話:0770-22-8185

6 契約保証金等

免除とする。

7 その他

支払い方法は、後払いとする。

8 関係資料

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)