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敦賀市犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページID:0003450 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心ない対応などによる間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。

市では、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的に「敦賀市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
(令和6年4月1日施行)

条例の概要

基本理念

  1. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
  2. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は平穏な生活を害することとならないよう、更なる犯罪等及び二次的被害の発生防止に十分配慮して行われなければならない。

主な施策

  • 相談及び情報の提供
  • 居住の安定
  • 広報及び啓発
  • 民間支援団体への支援

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

見舞金の種類・金額・対象者

見舞金の種類

金額 対象者

遺族見舞金

30万円

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族

重疾病見舞金

10万円

犯罪行為により重疾病(療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断された負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等

(備考)その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

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