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外国人の方の住民登録について

ページID:0003458 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

日本人の方と同様に住民票が作成されます

日本人と同様に、世帯ごとに住民票が編成されるので、同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。また、住民移動の際は、転入届、転居届、転出届等の手続きが必要となります。

住民票が作成される外国人住民の対象者は?

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

特別永住者証明書及び在留カードについて

平成24年7月9日から『外国人登録証明書』が廃止され、『特別永住者証明書』又は『在留カード』となりました。

特別永住者の方

『特別永住者証明書』<外部リンク>が交付されます。

更新や紛失による再発行の申請窓口は市役所市民課4番窓口です。『特別永住者証明書』<外部リンク>は作成に若干日数を要します。

16歳未満の方で、現在『外国人登録証明書』をお持ちの方は、16歳の誕生日までは『特別永住者証明書』としてみなされます。
16歳の誕生日の6か月前から、有効期限である16歳の誕生日までに『外国人登録証明書』から『特別永住者証明書』への切り替えの申請をしてください。

必要書類

  1. 現在お持ちの『特別永住者証明書』(16歳未満の方は『外国人登録証明書』)
  2. 旅券(発給を受けていない方は不要)
  3. 写真1枚(下記の規格を満たしたもの)

中長期在留者の方

『在留カード』<外部リンク>が交付されます。
申請窓口は、地方出入国在留管理官署です。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」<外部リンク>をご覧ください。

外国人登録原票の開示請求について

外国人登録原票に基づく証明書等に関する請求先は、出入国在留管理庁となります。

詳しくは、下記をご覧ください。

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