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「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」について
こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間
内閣府男女共同参画局では、本年8月から9月までを「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、注意を呼び掛けています。
性犯罪・性暴力とは
同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。
つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。
性犯罪の規定が2023年7月13日から変わりました
詳細は、法務省の参考資料<外部リンク>をご覧ください。

ひとりで悩まず相談してください!
相談先
- 性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」<外部リンク>(電話:0120-8891-77)
ひなぎくの花言葉「あなたと同じ気持ちです」 - 二州健康福祉センター(電話:0770-22-3747)
- 敦賀市男女共同参画センター(電話:0770-23-5411)
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