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「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」について

ページID:0003473 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間

内閣府男女共同参画局では、本年8月から9月までを「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、注意を呼び掛けています。

性犯罪・性暴力とは

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。

つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

性犯罪の規定が2023年7月13日から変わりました

詳細は、法務省の参考資料<外部リンク>をご覧ください。

法務省参考資料の画像

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