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地域計画の協議の場の公表について

ページID:0003589 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

地域計画とは

農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっています。このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置づけられ、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」などを地域で話し合い、令和7年3月までに市町村の計画として策定することが求められています。

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を設置し、協議を行いましたので結果を報告いたします。

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