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測量成果の複製・使用承認申請について

ページID:0003698 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

測量成果の複製・使用承認申請について

測量成果の複製・使用とは

 「測量成果」とは、測量法に規定された基本測量及び公共測量の成果品のことを指し、敦賀市においては敦賀市基本図などが該当します。
 また、測量成果の内容の一部又は全部を他の製品等の作成に利用することを「測量成果の複製・使用」といいます。
 複製・使用する場合には、その内容により、測量法第43条又は第44条の規定に基づき、市に対して複製又は使用の承認申請が必要になります。

参考・測量法(抄)

測量成果の複製

第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

測量成果の使用

第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

  1. 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
    一 申請手続が法令に違反していること。
    二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
  2. 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
  3. 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

測量成果品

  • 敦賀市基本図(2,500分の1)
  • 敦賀市都市計画図(10,000分の1)

手続きの流れ

  1. 申請書に必要事項をご記入のうえ、まちづくり推進課まで提出してください。(様式は下記からダウンロードできます。)
  2. 申請時に、データを入れる電子媒体(空のCDもしくはDVD)も併せて提出してください。
  3. 申請受理後、内容を審査し、承認する場合には承認書を交付します。併せて、提出いただいた電子媒体に測量成果品を入れてお返しします。
  4. 刊行目的の場合は、有償又は無償に関わらず、成果品1部をまちづくり推進課まで提出してください。

関連ファイル

関連情報

複製・使用の目的などの判断については、国土交通省国土地理院のウェブサイトをご参考ください。

関連リンク

都市計画図(用途地域)などの地図の購入については、下記リンク先をご覧ください。

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