ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙管理委員会 > 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の証票について

本文

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の証票について

ページID:0003828 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

政治活動用事務所に掲示する立札・看板類の証票について

公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む)及び当該候補者等の後援団体(福井県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている後援団体)が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

1.証票の申請先

敦賀市の市長及び市議会議員の選挙にかかる公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、敦賀市選挙管理委員会に申請してください。

(注)衆議院議員、参議院議員、福井県知事、福井県議会議員の選挙に係るものは、福井県選挙管理委員会に申請してください。
(注)後援団体は福井県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出をし、登録されていることが必要です。

2.立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)

公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号の規定により、以下のとおり定められています。

  1. 公職の候補者等1人につき6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

(注)選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

3.掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、2枚以内です。(ただし、1枚の立札及び看板を両面使用したものは2枚と数えます。)

(注)公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚までその場所に掲示することができます。

4.大きさの制限

立札及び看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(ただし、足をつけた場合はその長さを含む。)です。

5.選挙管理委員会の交付する証票の貼付

立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに選挙管理委員会の交付する「証票」を貼り付けなければなりません。証票の有効期限は4年です。

6.掲示上の注意

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。したがって、届け出た以外の場所や、事務所としての実体のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。

以上のほか、実際に掲示をする際に注意すべき事項は以下のとおりです。

  • カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。
  • 証票の有効期限に注意してください。
  • 三角柱や円錐のように立体的になったものは使用できません。

7.設置場所の変更及び廃止

立札及び看板の類は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。設置場所を変更または廃止する場合は、異動届または廃止届を選挙管理委員会に提出してください。

申請等様式(ファイルダウンロード用)

証票交付申請書

証票交付申請書(候補者用) [Wordファイル/31KB]

証票廃止届

異動届

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の証票について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)