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埋蔵文化財関係の手続き

ページID:0004236 2026年2月25日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、包蔵地)内で、建物を建てるなどの土木工事や開発工事を計画している場合の手続きに関するページです。

埋蔵文化財包蔵地 照会について

市内で開発行為などを計画された場合には、まずその場所が包蔵地に含まれているかどうかを確認する必要があります。
市内における包蔵地の範囲は、埋蔵文化財索引地図(福井県)<外部リンク>でご覧いただけます。

開発予定地が包蔵地に該当するかどうかの照会については、市役所3階 文化交流部 文化・交流推進課へお越しいただくか、確認したい場所を示した地図をファックスまたはメールで文化・交流推進課まで送信してください。その際は返送先の明記をお願いします。

手続きの流れについて

1.書類の提出

照会の結果、包蔵地内に含まれる場合には、事業者の方は工事開始の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」を提出することが義務づけられています。届出書の様式は文化・交流推進課にあります。(下記からダウンロードすることもできます。)

提出書類

  1. 埋蔵文化財発掘届出書(文化財保護法93条)
  2. 位置図(工事を行う場所の付近見取図)
  3. 工事計画図
    • 配置図等、敷地全体と工事範囲がわかるもの。
    • 工事が地下に及ぼす影響がわかるもの。(断面図、基礎伏図、配管図、切土・盛土計画図、地盤改良計画など)
  4. 現状写真(工事箇所の全景が写っているもの1枚から2枚程度)

発掘届出書について

発掘届出書に必要事項を記入して、下記の工事内容が分かる書類を添付の上、電子データ(PDF、Word等)で文化・交流推進課アドレス(k-bunka@ton21.ne.jp)へ提出してください。押印の必要はありません。

2.県教育委員会への進達

市を経由して、福井県教育委員会へ進達します。
届出後、数週間で県教育委員会からの指示が市を経由して届出者に通知されます。

3.県教育委員会からの指示

県教育委員会からの指示は大きく分けて3つあります。

慎重工事

工事範囲が遺跡に影響を与える可能性は低いが、包蔵地内であることを認識の上、慎重に工事を実施してください。また、工事中に万一遺構・遺物等が発見された場合には、速やかに市(文化・交流推進課)に連絡する必要があります。

工事立会

対象地が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合や、工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には、発掘調査を行わず工事の進行状況に合わせて職員が立会い、土層観察・写真撮影等の記録を行うものです。土地の掘削の際には、職員の指示にしたがって工事を進めていただきます。
また、重要な遺物、遺構が見つかった場合には発掘調査に移行することがあります。

発掘調査

本格的な調査です。原則として工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議を行います。

工事中に遺跡が発見された場合

包蔵地や包蔵地以外でも、工事中に偶然遺跡が発見された場合は、ただちに市(文化・交流推進課)へご連絡ください。

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