ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

本文

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0009516 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されることになっています。

詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?