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新基準原付について

ページID:0009652 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

新基準原付とは

要件

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kWに以下に制限したバイクを指します。2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるものです。

税額とナンバープレート

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。

ナンバープレートの交付手続

窓口

敦賀市役所 2階 税務課窓口

必要書類

購入・譲渡などにより新たに登録する場合は、一般原動機付自転車の登録時と同様です。原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続きのページをご覧ください。

ただし、新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法によって確認させていただきます。

  • 型式認定番号を有する車両
    譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
  • 型式認定番号を有さない車両
    国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。

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