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自転車利用者全員のヘルメット着用が努力義務となります(改正道路交通法が令和5年4月1日施行)

最終更新日:2023年3月22日

道路交通法第63条の11の一部改正

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。

自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

改正イメージ

改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】 
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後

自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示)

令和3年4月、交通の方法に関する教則が一部改正され、全年齢に対して、乗車用ヘルメットの着用が推奨されました。

「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」について

自転車の人身事故の件数および傷者数は減少傾向にありますが、全人身事故に占める割合は増加傾向にあるとともに、自転車乗車中に令和3年は11月末時点で3人、令和2年中は5人の方が犠牲になっています。

 福井県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定しました。(令和4年7月1日施行)

「自転車安全利用五則」について

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう。

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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