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「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」について(令和7年3月1日更新)

最終更新日:2025年3月1日

自転車を利用する皆さまへ

 福井県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」が令和4年7月1日に施行されました。
 自転車は道路交通法では「軽車両」に位置づけられ車の仲間です。
 必ず交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

公布日

令和3年12月28日(火曜)

施行日

令和4年7月1日(金曜)

条例の概要

条例の概要の一部を掲載しています。
詳しくは、福井県ホームページ 「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例について」をご覧ください。

基本理念

  • 県民が道路の交通に関する法令についての理解を深め、歩行者、自転車および自動車等が安全に道路を使用すること
  • 県、県民、学校の長、事業者、交通安全関係団体、市町等が、相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと

自転車利用時の安全上の措置

自転車利用者
  • 車両の運転者としての責任の自覚
  • 交通事故防止に関する知識の習得、道路の交通に関する法令その他関係法令の遵守等の自転車を安全に利用する努力義務
  • 自転車の定期的な点検・整備
保護者
  • 監護する児童等(中学生まで)に対する自転車利用時の乗車用ヘルメット着用の努力義務
  • 自転車の定期的な点検・整備
高齢者の家族
  • 自転車の安全で適正な利用のための必要な助言

自転車損害賠償責任保険等への加入等

  • 自転車利用者(未成年者を除く)には、「自転車損害賠償責任保険等の加入義務」があります。
  • 保護者には、「監護する未成年者の自転車利用に係る自転車損害賠償責任保険等の加入義務」があります。

「自転車安全利用五則」について

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情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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