自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」厳罰化(道路交通法の一部改正について)
最終更新日:2024年10月2日
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の厳罰化(令和6年11月1日施行)
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
酒気帯び運転とは
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(参考)酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)
警察庁「自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化」リーフレット(PDF:601KB)
「ながら運転」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
(注釈)受講命令違反は、5万円以下の罰金
自転車のルールについて
下記「自転車を安全に利用しましょう」にて、自転車に乗るときの基本ルール自転車安全利用五則などを紹介しています。是非ご覧ください。
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