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一般不妊治療費助成事業について

ページID:0003921 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療(検査を含む)に要した費用の一部を助成します

敦賀市では、一般不妊治療(検査を含む)を受けたご夫婦に、治療費の一部を助成しています。

対象となる方

・戸籍上の夫婦もしくは事実婚(※)であって、申請日において、夫または妻の住民登録が1年以上前
 から引き続き敦賀市にある方
 ※重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子についての認知を行う意向がある」
  場合に対象となります。

・市税を滞納していない方

・公的医療保険に加入していること
 

助成対象となる治療等について

・令和2年4月1日以降に受けた不妊検査・一般不妊治療で、治療開始から2年以内のもの。
  (保険適用の有無は問いません)

・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は対象になりません。
 

助成の内容

1組の夫婦に対して 1回限り、助成対象費用にかかる自己負担額の2分の1を上限5万円まで
助成します。  ※千円未満の端数があるときは切り捨てになります。
 

申請の方法

次のいずれか早い日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。

・検査または治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えた時

・検査または治療を終了した時(夫婦のいずれか遅い方)

・治療開始日から2年を経過した時
 

申請書類等

・敦賀市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

・法律婚の場合は戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)
 ※夫婦ともに敦賀市民で同一世帯の場合は不要

・事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)、
 住民票(敦賀市民でない方の分のみ)および事実婚関係に関する申立書・意向確認書
 (様式第1号の2)

・医療機関が作成する証明書(様式第2号)

・領収書(原本)

・夫婦の納税証明書(完納証明書) ※申請書の同意確認欄に記入があり、市が確認できる場合は不要

・振込先口座の口座名義人、口座番号がわかるもの

・夫婦の保険証(コピーでも可)
 

関連ファイル

福井県の助成事業について

不妊検査・一般不妊治療費については福井県でも助成しています。対象者について敦賀市とは異なる部分がありますので、確認の上申請してください。(対象に該当する場合は、福井県と敦賀市両方への申請が可能です)

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