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敦賀市では、一般不妊治療(検査を含む)を受けたご夫婦に、治療費の一部を助成しています。
・戸籍上の夫婦もしくは事実婚(※)であって、申請日において、夫または妻の住民登録が1年以上前
から引き続き敦賀市にある方
※重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子についての認知を行う意向がある」
場合に対象となります。
・市税を滞納していない方
・公的医療保険に加入していること
・令和2年4月1日以降に受けた不妊検査・一般不妊治療で、治療開始から2年以内のもの。
(保険適用の有無は問いません)
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は対象になりません。
1組の夫婦に対して 1回限り、助成対象費用にかかる自己負担額の2分の1を上限5万円まで
助成します。 ※千円未満の端数があるときは切り捨てになります。
次のいずれか早い日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。
・検査または治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えた時
・検査または治療を終了した時(夫婦のいずれか遅い方)
・治療開始日から2年を経過した時
・敦賀市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・法律婚の場合は戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)
※夫婦ともに敦賀市民で同一世帯の場合は不要
・事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)、
住民票(敦賀市民でない方の分のみ)および事実婚関係に関する申立書・意向確認書
(様式第1号の2)
・医療機関が作成する証明書(様式第2号)
・領収書(原本)
・夫婦の納税証明書(完納証明書) ※申請書の同意確認欄に記入があり、市が確認できる場合は不要
・振込先口座の口座名義人、口座番号がわかるもの
・夫婦の保険証(コピーでも可)
一般不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/170KB]
一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/115KB]
事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第1号の2) [PDFファイル/69KB]
医療機関受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/84KB]
不妊検査・一般不妊治療費については福井県でも助成しています。対象者について敦賀市とは異なる部分がありますので、確認の上申請してください。(対象に該当する場合は、福井県と敦賀市両方への申請が可能です)