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平成28年(2016年)に改定された自殺対策基本法において、すべての市町村に地域の実情を勘案した自殺対策に関する計画の策定が義務づけられました。
敦賀市においても、「市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまち つるが」を基本理念とした「敦賀市いのちとこころ支援計画」を令和3年3月に策定し、自殺対策に取り組んでいます。
このたび、計画の終了に伴い、これまでの取組を引き継ぎつつ、さらに発展させ、本市の実情に合わせて課題を解決していくため、「第2次敦賀市いのちとこころ支援計画」を策定しました。
自殺は「誰にでも起こり得る危機」であり、個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指す必要があります。
敦賀市では、自殺対策を「生きることの包括的支援」として、今後も関連施策との連携を図りながら、総合的・効果的に推進していきます。
自殺対策基本法第13条第2項に基づく市町村自殺対策計画です。
令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間
市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまちつるが
―誰も自殺に追い込まれることのない敦賀市の実現を目指す―