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公示送達

ページID:0023089 2026年9月9日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手の所在が不明で、納税通知書などの書類を届けることができない場合に、行政機関の掲示板及びホームページに書類を掲示することで、相手に届いた(送達された)ものとみなす手続きです。掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

地方税法の改正により、令和8年5月21日以降の公示送達は、敦賀市役所掲示板と敦賀市ホームページで掲示します。

(注釈)掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。

公示送達となる場合

公示送達は、納税通知書などの書類が返戻となり、送付先を調査しても送付先が確認できないなど、通常の方法では送達できない場合に行います。

一方、納税通知書などの書類を納税義務者の住所、居所等に送付した場合は、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

禁止事項

敦賀市ホームページでの公示送達は、敦賀市役所掲示板において書面で掲示されていたものについて、インターネットによる閲覧を可能とし、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようにすることで、利便性の向上を図ることを目的として実施されるものです。

このため、下記の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。​

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

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