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18歳から大人の仲間入りです!

ページID:0001266 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

契約する前によーく考えましょう!

Q.民法改正で成年年齢が18歳になるとどうなるの?

A.2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は取引の知識や経験が不足し、判断力も未熟であることから法律で保護されていますが、成年に達すると親の同意を得ずに自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決めて、その契約についての責任も自分で負うことになります。

Q.一人でどんな契約ができるの?

A.以下の契約ができるようになります。

  • スマートフォンを契約する
  • ひとり暮らしのためのアパートを借りる
  • クレジットカードを作成する
  • ローンを組んで自動車を購入する など

アパートを借りるイラスト

Q.成年に達したばかりの若者が狙われやすいのはなぜ?

A.若者は契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。スマホやSNSの情報をきっかけにして、好奇心やアルバイト感覚などから、トラブルに巻き込まれるケースがあります。

未成年者の消費者被害を抑止する役割を持つ未成年者取消権(親の許可を得ていない契約を取り消すことができる権利)は、成年に達すると同時に行使できなくなります。
トラブルにあわないために、契約に関するさまざまなルールを知ったうえで、その契約が必要かどうかをよく検討することが大切です。

成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと

18歳からできること

  • 親の同意なしでの契約
  • 結婚(男女ともに18歳に統一)
  • 10年間有効のパスポート取得 など
  • 国民年金の納付義務
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬や競輪などの公的ギャンブル など

若者の消費者トラブル(テーマ別特集)(国民生活センターホームページ)<外部リンク>
若者の消費者トラブル情報をご覧ください。

問合せ・相談先

敦賀市消費生活センター(電話:0770-22-8115)

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