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5月は消費者月間です

ページID:0021888 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

見える情報 見えない仕組み ―AI時代の消費者力を高めるために―

消費者月間とは

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

消費者月間チラシ

敦賀市消費者月間PRチラシ画像

関連ファイル

令和8年度消費者月間統一テーマ [PDFファイル/310KB]

関連リンク

令和8年度消費者月間(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

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