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ケアマネジメントに関する基本方針について

最終更新日:2021年4月30日

 本市では、指定介護予防支援及び指定居宅介護支援については、敦賀市条例で定めた「基本方針」や「具体的取扱方針」に基づいた運営をお願いしています。
 また、敦賀市第8期介護保険事業計画では、地域包括ケアシステムの推進、健康づくりと生活習慣病予防の推進、元気づくり(介護予防)の推進、生きがいづくりと安全・安心なまちづくりの推進、介護給付等の適正化に取り組む基本的方向を掲げ、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取り組みを推進しています。
 介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針等を確認し、ケアマネジメントの質の向上を図っていただきますようお願いします。

指定介護予防支援及び指定居宅介護支援に関する基本方針

1 利用者が可能な限り在宅で、その能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮します。
2 利用者の心身の状況や環境に応じ、その選択にもとづき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。
3 利用者の意思・人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行います。
4 市、地域包括支援センター、他の事業者や施設、特定相談支援事業者、地域の福祉関係者等との連携に努めます。

ケアマネジメントの質の向上の取り組み

1 介護支援専門員等は、自立支援の視点でケアマネジメントプロセスの再認識を行うとともに、ケアマネジメントに関する研修会等を通じて、自身の資質の向上に努めます。また、多職種との連携・協働への積極的な取り組みにより、ケアマネジメントの質の向上を図ります。
2 本市は、プラン点検、給付実績の活用、縦覧点検等の実施、介護支援専門員等に対する研修会の開催等のあらゆる機会を通じて介護支援専門員等への支援を行うとともに、自立支援型地域ケア個別会議の開催や多職種連携研修会等により、介護支援専門員等と多職種の連携・協働体制を構築します。

参考

1 指定介護予防支援に関する基本方針について

敦賀市介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例(平成27年敦賀市条例第7号)
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

指定居宅介護支援に関する基本方針について

敦賀市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等条例(平成30年敦賀市条例第1号)
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

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情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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