このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

介護保険料の遡及賦課誤りについて

最終更新日:2023年8月25日

介護保険料の遡及賦課誤りについて

介護保険料について、平成30年度に遡及賦課(遡って賦課)した保険料に誤りがありました。
市民の皆様にお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定をすることができない」とされました。(介護保険法第200条の2)
 この「当該年度における最初の納期」については、特別徴収(年金から天引き)が5月10日、普通徴収(納付書・口振振替)が7月31日と設定すべきところを、これまでシステム上、一律に7月31日として期間計算を行っていました。
 このことにより、特別徴収の被保険者について、前述の法改正に伴い、本来賦課決定できない期間(5月11日から7月31日まで)に増額の更正をしていた事案が発生したものです。

2 事案の具体的な内容

(対象となる保険料の期間)
 平成30年度に遡及賦課した平成28年度分保険料

(対象件数)
 保険料を増額した更正分・・・1件

3 今後の対応

 更正により保険料を増額した方には、既に説明を行い、現在保険料の還付手続きを進めております。
 今後、同様の事案を発生させないために、特別徴収・普通徴収の納期を正しく設定し、再発防止に努めます。また、法改正の際には、内容を正確に把握し、担当内で法解釈の情報共有を図るとともに、市及びシステム事業者双方とのチェック体制を強化しつつ、保険料額等のチェックを徹底して行い、適正な事務処理を実施します。

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る