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死産届

最終更新日:2022年4月1日

 妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときは、死産届の届出が必要です。

いつまでに
 死産した日から7日以内

届出人
 死産した胎児の父
 ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母
 両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母

どこへ
 届出人の所在地または死産地

届出に必要なもの

  • 死産届(医師または助産師の証明のあるもの)

 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

 なお、死産届は、時間外、休日でも市役所の当直職員が受け付けます。

死産届について
届出の種類 いつまでに 届出人 どこへ 届出に必要なもの
死産届 死産後7日以内

死産した胎児の父
ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母
両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母

届出人の所在地または死産地
  • 死産届(医師または助産師の証明書のあるもの)
情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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電話:0770-21-1111(代表)
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