死産届
最終更新日:2022年4月1日
妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときは、死産届の届出が必要です。
いつまでに
死産した日から7日以内
届出人
死産した胎児の父
ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母
両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母
どこへ
届出人の所在地または死産地
届出に必要なもの
- 死産届(医師または助産師の証明のあるもの)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、死産届は、時間外、休日でも市役所の当直職員が受け付けます。
届出の種類 | いつまでに | 届出人 | どこへ | 届出に必要なもの |
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死産届 | 死産後7日以内 | 死産した胎児の父 |
届出人の所在地または死産地 |
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