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東日本大震災 原子力発電所の事故による代替土地・家屋取得による固定資産税等の特例

最終更新日:2021年3月29日

東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の固定資産に代わる土地・家屋を取得した場合、特例により固定資産税・都市計画税が減額されます。
(平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日から3ヶ月(新築の場合は1年)までの日)
(注)申告書の提出が必要です。

特例の概要

【土地】
 対象区域内の住宅用地の代わりに取得した土地(代替土地)で、固定資産税・都市計画税が課税されることになった初年度、翌年度、翌々年度の3年度分の課税の基準日において家屋や構築物の敷地になっていない土地について、対象区域内の住宅用地に相当する部分を住宅用地とみなします。
(住宅用地は税額が減額されます。)

【家屋】
 対象区域内の家屋の代わりに取得した家屋(代替家屋)に固定資産税又は都市計画税が課税されることになった初年度から6年度分について、対象区域内の家屋の床面積に相当する分の税額を、次のとおり減額します。
 課税されることになった初年度から4年度目まで:2分の1を減額
 課税されることになった5年度から6年度目まで:3分の1を減額

対象区域内の土地・対象区域内の家屋の要件

【土地】
 東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域に指定された区域内に所在する家屋の敷地の用に供されていた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例を受けていたもの。

【家屋】
 東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域に指定された区域内に所在する家屋。

特例を受ける人の要件

(1) 対象区域内の土地・対象区域内の家屋の所有者又は共有者。
(2) (1)の相続人。
(3) 土地、家屋それぞれについて次に当てはまる人。
 【土地】
 (1)の三親等以内の親族で、対象区域内の土地の代わりに取得した
 土地に新築される家屋に同居する予定の人。(個人)
 【家屋】
 (1)の三親等以内の親族で、対象区域内の家屋の代わりに取得した
 家屋に同居する人。(個人)
(4) (1)が合併した後の法人。
(5) (1)が分割した後の法人で、対象区域内の土地・被災した家屋に関する
 事業を承継した分割承継法人。

代替土地・代替家屋の要件

【土地】
 特例を受ける人が、平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日から3ヶ月までの間に対象区域内の住宅用地の代わりに取得した土地で、各年度の課税の基準日において家屋や構築物の敷地になっていない土地。

【家屋】
 特例を受ける人が、平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日から3ヶ月(新築の場合は1年)までの間に対象区域内の家屋の代わりに取得した家屋で、種類・用途が対象区域内の家屋と同じもの。

特例を受けるためには、申告書の提出が必要です。
(チェックシートも参考にしてください。)

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情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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