敦賀市庁舎建設基本計画策定・基本設計委託業務における公募型プロポーザルの審査結果について
最終更新日:2018年1月1日
(平成29年12月14日更新)
審査結果について以下の添付ファイルのとおり掲載します。
現市庁舎は、日本建築防災協会による「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」を用いた耐震診断において、「所要の耐震性能を満たしていない。」との診断を受け、防災面・経済性等の観点から、現所在地において市庁舎を建替えることを決定しました。
建設に先立ち、敦賀市庁舎建設基本構想を策定し、基本理念について以下のとおりまとめています。
(1)市民の安全安心を確保した災害に強い庁舎
(2)市民が利用しやすい親しみの持てる開かれた庁舎
(3)人にやさしい環境にやさしいストレスフリーな庁舎
(4)行政サービス提供のための機能性に優れ柔軟で効率的な庁舎
現所在地は、敦賀市庁舎、敦賀美方消防組合消防庁舎、敦賀市防災センターが立地しており、建替え対象は市庁舎及び消防庁舎です。同一敷地内において、かつ、同時期に両庁舎を整備するという条件下にあって、前述の基本理念の実現に向け、専門的な知識や高度な技術と発想力をもって魅力ある提案を受けるために、公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルの概要
次のとおり、公募型プロポーザルを実施しますので、参加を希望する場合は、募集要領等に基づき必要書類の提出をお願いします。
1 業務名
敦賀市庁舎建設基本計画策定・基本設計委託業務
2 履行場所
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号 (現 敦賀市役所敷地)
3 業務内容
敦賀市役所庁舎の現地建替えに係る地質調査、基本計画策定及び基本設計
4 履行期間
契約締結日から平成30年9月28日(金曜日)まで
5 業者選定及び契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約
6 業務委託料の限度額
64,272,000円 (消費税及び地方消費税を除く。)
7 募集期間から契約締結までのスケジュール
手続き等 | 期間、期日、期限等 |
---|---|
(1)募集要領等の配布期間 | 平成29年10月18日(水曜)午前9時から |
(2)質問書の提出期限 | 平成29年10月26日(木曜)午後5時まで |
(3)質問に対する回答期日 | 平成29年10月31日(火曜) |
(4)参加表明書提出期限 | 平成29年11月7日(火曜)午後5時まで |
(5)審査書類の提出期限 | 平成29年11月20日(月曜)午後5時まで |
(6)第一次審査結果通知 |
平成29年11月28日(火曜) |
(7)第二次審査 |
平成29年12月12日(火曜) 予定 |
(8)受託候補者の決定及び通知 | 平成29年12月13日(水曜) 予定 |
8 参加資格に関する事項
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす2者以上で構成する設計共同体とする。
(1)設計共同体の構成員のいずれもが、公告日から第一次審査参加申請書の提出期間の末日までの間において、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
ア 平成29・30年度敦賀市競争入札参加資格者名簿の建築関係コンサルタント業に登録されている者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
オ 福井県及び敦賀市において指名停止又は指名除外を受けている期間中でない者であること。
カ 役員(役員として登記又は届出はされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力的組織(計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織)、又はその構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められる者でないこと。
キ 同一業務に係る他の設計共同体の構成員でない者であること。
(2)代表企業は、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
ア 過去15年間(平成14年度から平成28年度まで)に、市町村の庁舎の延べ面積5,000平方メートル以上の新築、増築又は改築のいずれかに係る設計業務の契約を行い、この期間に完了した実績を有する者であること。
イ 次に掲げる条件を全て満たす者を管理技術者(※1)として、この業務に配置できる者であること。
(ア) 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の規定に基づく一級建築士の資格を有する者
(イ) 市町村の庁舎の延べ面積5,000平方メートル以上の新築、増築又は改築のいずれかに係る設計業務を、管理技術者として経験した実績を有する者
ウ 設計共同体への出資比率が、構成員中最大の者であること。
(3) 設計共同体構成員は、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
ア 敦賀市内に主たる営業所を有する者であること。
イ 過去15年間(平成14年度から平成28年度まで)に、敦賀市発注の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の新築又は改修工事(耐震補強工事を含む。)に係る設計業務の実績を有する者であること。ただし、設計共同体としての実績は除く。
ウ 法の規定に基づく一級建築士の資格を有する者を、この業務の主任技術者(※2)として配置できる者であること。
※1 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
※2 「主任技術者」とは、管理技術者の下で担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
添付ファイル
関連リンク
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問合せ先
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所 総務部 契約管理課 新庁舎整備室
電話:0770-22-8195
e-mail:keiyaku@ton21.ne.jp
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