新型コロナウイルスワクチンの接種について
最終更新日:2024年4月1日
注意)
このページの情報は2024年4月1日時点の情報です。今後、国から示される内容により変更がある可能性があります。
目次
令和6年度以降のワクチン接種の概要
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の「定期接種」として実施されます。
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種時期・接種回数
秋から冬の時期に、年1回の接種を想定
接種費用
原則、有料(一部補助予定)
使用するワクチン
未定
- 流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、毎年見直しされる方針です。
接種会場
市内医療機関(予定)
接種券について
定期接種対象者に、接種時期に合わせ予診票を送付予定です。
- 接種券は使用しないため、送付しません。
- 令和5年度以前に送付した接種券、予診票は使用できません。
定期接種対象者以外の接種について
定期接種の対象者以外で接種を希望する方は、 「任意接種」として全額自己負担にて接種が可能です。
なお、接種開始時期、接種費用等は未定です。
接種後に起こる可能性のある症状(副反応)について
接種後、体に異常があるときの相談先
- ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医
- 福井県保健予防課
電話相談窓口(福井県保健予防課)
- 電話:0776-20-0711
- 受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
国の健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じます。副反応による健康被害はなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障害年金等の給付が受けられます。
詳細は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)をご覧ください。
ワクチンパスポート(予防接種証明書)について
接種証明書アプリのインストールや接種証明書アプリによる接種証明書の新規発行、コンビニでの接種証明書の発行は、令和6年3月31日をもって終了しました。
令和5年度以前の記録についてのみ、紙面で発行可能です。
申請方法
下記に記載のある書類を敦賀市健康センターはぴふるまで提出ください。
提出先
住所:〒914-0811 福井県敦賀市中央町2丁目16-52 敦賀市健康センターはぴふる コロナワクチン担当者宛て
電話:0770-25-5311
申請に必要な書類(国内用)
- 申請書
- 本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)
- 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など)
- 3がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
- 代理人が申請する場合は、本人の自署による委任状を一緒に提出してください。
国からの各種情報はこちら
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