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戸籍関係交付請求
窓口での戸籍証明書等の請求
本人確認書類等を持参し、市民課3番窓口にお越しください。代理人(請求できる方以外の方)が請求される場合は、本人からの委任状(代理人選任届)が必要です。なお、窓口に来られた方の本人確認を行っておりますので、必ず本人確認書類を持参してください。
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申請時に必要なもの |
本人確認書類についての詳細は、下記の関連リンクの「窓口に来られた方の本人確認書類について」をご覧ください。 |
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| 受付窓口 | 敦賀市役所市民課 3番窓口 | ||
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受付時間 |
8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) |
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戸籍証明書の種類・手数料等
| 証明書の種類 | 請求できる方 | 手数料 |
|---|---|---|
| 戸籍全部(個人)事項証明書 /戸籍謄(抄)本 | 本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属及び直系卑属(父母、祖父母、子、孫等) | 450円 |
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除籍全部(個人)事項証明書 /除籍謄(抄)本 改製原戸籍謄(抄)本 |
本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属及び直系卑属(父母、祖父母、子、孫等) | 750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号(注釈1) | 本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属及び直系卑属(父母、祖父母、子、孫等) | 400円(注釈2) |
| 除籍電子証明書提供用識別符号(注釈1) | 本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属及び直系卑属(父母、祖父母、子、孫等) | 700円(注釈2) |
| 戸籍の附票の写し | 本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属及び直系卑属(父母、祖父母、子、孫等) | 300円 |
| 身分証明書 | 本人 | 300円 |
| 独身証明書 | 本人(注釈3) | 300円 |
- (注釈1)マイナポータル上でも同じ識別符号を取得できます。詳しくは法務省民事局のホームページ[戸籍情報連携システムに関するお知らせ<外部リンク>]をご覧ください。
- (注釈2)識別符号と同一の戸籍証明書を同時に請求する場合、識別符号の手数料はかかりません。
- (注釈3)独身証明書の代理人になることができるのは直系親族に限られます。
そのほか、敦賀市に戸籍の届書を提出した場合に請求できる受理証明書や届書等情報内容証明書等があります。請求できる方や手数料など詳しくはお問い合わせください。
戸籍証明書等の広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口においても、戸籍証明書等の請求ができます。詳しくは下記の関連リンク「戸籍証明書等の広域交付について」をご覧ください。
第三者請求について
戸籍証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍(除籍)謄本(抄本)や戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書を請求することが可能です。
請求できる方
(1)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求上明らかにする必要がある事項】
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 代理人からの請求の場合は、(1)から(3)の方が作成した委任状(代理人選任届)
(注釈)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
郵送での戸籍証明書等の請求
- 郵送で請求することもできます。
- 関連ファイル「郵送用戸籍謄抄本等交付申請書」をダウンロードしていただき、「郵送での戸籍謄抄本等の取り寄せについて」をよくお読みになって請求してください。
- 郵送での戸籍請求は本籍地の市区町村宛に送付してください。
- 手数料は定額小為替を同封していただき、おつりのないようにお願いします。出生から死亡の戸籍など、何通になるかわからない場合は、必要な証明書の手数料分の定額小為替(発行の日から6か月以内のものに限ります。)を多めに送付してください。超過分は証明書交付時にお返しします。また、送付先は、原則請求者の住民登録地となります。
証明書等コンビニ交付サービスでの戸籍証明書等の請求
全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、マイナンバーカードを利用し戸籍等の各種証明書を取得できます。
詳しくは下記の関連リンク「証明書等コンビニ交付サービス」をご覧ください。


