ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 各種手帳について

本文

各種手帳について

ページID:0001080 2026年2月25日更新 印刷ページ表示

各種障害者手帳についてご説明します。

手帳認定の審査、発行は福井県が行います。手帳交付の準備ができましたら、障がい福祉課より通知文を送付いたします。手帳を受け取る際は、通知文と通知文に記載されている必要書類をご持参のうえ、市役所 障がい福祉課窓口までお越しください。

手帳を申請してから通知文がお手元に届くまでに、3か月ほどかかりますのでご了承ください。

なお、手帳は他人に譲渡または貸与することはできません。

身体障害者手帳

身体に一定以上の永続する障がいがある方が、法令で定められている援助等を受けるために必要な手帳です。

障がいの程度は種別ごとに法律で定まっており、重い方から順に1級から6級までの等級に判定されます。

将来、障がい程度の変化が予想される場合は、再認定年月日が定められます。再認定年月日の1か月前に通知が届きますので、下記の申請に必要なものと手帳原本をご持参のうえ、障がい福祉課窓口までお越しください。

対象となる障がいの種類

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 肢体不自由(下肢・上肢・体幹など)
  4. 平衡機能
  5. 音声・言語・そしゃく機能
  6. 内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓)
  7. 免疫機能障がい〔HIV ヒト免疫不全ウイルス〕

(注釈)何の病気になったかではなく、その病気になったことで、どんな障がいが出ているかが診断書をもとに判定されます。診断書の発行については、まずは主治医にご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書(申請日以前の3か月以内に、指定医師が指定の様式に記入したもの。障がいの種別により様式が異なります)
  3. 顔写真2枚(縦4センチ×横3センチの大きさで、写真用紙に印刷したもの。脱帽して上半身を撮影したもので、1年以内に撮影したものに限る)
  4. マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  5. 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
  6. 委任状(同世帯員ではない代理人が申請する場合)

(注釈)申請書と診断書様式は市役所 障がい福祉課窓口でお渡しできます。また、身体障害者手帳について(福井県ホームページ)<外部リンク>からもダウンロードできます。
(注釈)身体障害者手帳用の診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、都道府県知事の定める医師に限られています。

療育手帳

知的発達障がい者(児)が、法令で定められている援助等を受けるために発行している手帳です。

障がいの程度は、知能測定値・社会性・日常の基本的生活などを判定し、A1・A2・B1・B2に区分されています。障がいの程度を確認するため、定期的に更新判定が必要です。

申請に必要なもの(18歳未満)

  1. 申請書
  2. 相談記録票
  3. 診断書(通院先で診断名が出ている場合のみ。申請日以前の3か月以内に書かれたもの。特別児童扶養手当等の申請に使用した診断書の写しを提出する場合は同意書も必要です)
  4. 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチの大きさで、写真用紙に印刷したもの。脱帽して上半身を撮影したもので、1年以内に撮影したものに限る)
  5. マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  6. 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
  7. 委任状(同世帯員ではない代理人が申請する場合)
  8. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)

(注釈)申請書と相談記録票は市役所 障がい福祉課窓口でお渡しできます。また、療育手帳の交付や利用について(福井県ホームページ)<外部リンク>からもダウンロードできます。

申請に必要なもの(18歳以上)

  1. 申請書
  2. 相談記録票
  3. 診断書(通院していない場合は不要)
  4. 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチの大きさで、写真用紙に印刷したもの。脱帽して上半身を撮影したもので、1年以内に撮影したものに限る)
  5. マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  6. 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
  7. 委任状(同世帯員ではない代理人が申請する場合)
  8. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
  9. 18歳以前に知的発達の遅れがあったことの証明(特別支援学校・学級の在籍証明書、成績表、成績連絡表等)

(注釈)申請書と相談記録票は市役所 障がい福祉課窓口でお渡しできます。また療育手帳の交付や利用について(福井県ホームページ)<外部リンク>からもダウンロードできます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が、法令で定められている援助等を受けるために必要な手帳です。

精神科の病気があり、病院へ初めて受診してから6か月以上経過している人が対象です。
障がいの程度に応じて、1級から3級までに区分されています。

有効期限は2年、更新手続きが必要です。​

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチの大きさで、写真用紙に印刷したもの。脱帽して上半身を撮影したもので、1年以内に撮影したものに限る)
  3. マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  4. 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
  5. 委任状(同世帯員ではない代理人が申請する場合)
  6. 次の3点のうちのいずれか
    • 診断書(申請日以前の3か月以内に書かれたもので、専用の様式で書かれたもの)
    • 年金の種類と年金番号がわかるものの写しと同意書(精神障害による障害年金を受給中の方のみ)
    • 特別障害給付金受給資格者証の写しと同意書、もしくは国庫金振り込み通知書と同意書(精神障害による特別障害給付金を受給中の方のみ)

(注釈)申請書、同意書と診断書様式は市役所 障がい福祉課窓口でお渡しできます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?