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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ

ページID:0001082 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです

石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる場合があります。

「特別遺族給付金」の請求期限は、令和14年3月27日まで延長されております。(従前の請求期限は令和4年3月27日で、10年間延長されました。)

詳しいことは、福井労働局労災補償課または労働基準監督署までお尋ねください。

お問合せ先

  • 福井労働局労災補償課(電話:0776-22-2656)
  • 敦賀労働基準監督署(電話:0770-22-0745)

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