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市県民税

ページID:0001336 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

個人の市・県民税について

納税義務者

市内に住所がある人で、前年中に所得がある人は、所得割均等割がかかります。
市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人で市内に住んでいない(住所がない)人は、均等割のみかかります。

納税義務者となるかどうかは、その年の1月1日が基準日となります(令和7年度ならば令和7年1月1日)。そのため、年の途中で転出・転入された場合は、1月1日現在の住所地で課税されます。

また、扶養になれるかどうか、寡婦・ひとり親や障害者に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況によります。

非課税の範囲

1.次の人には、「市県民税」はかかりません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(令和2年度までは125万円以下の人)

2.次の人には、「市県民税の所得割」はかかりません。

  • 前年中の総所得金額が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+10万円+32万円」以下の人(令和2年度までは10万円の加算なし)
    (ただし、扶養者がいない場合は、32万円の加算はありません。)

3.次の人には、「市県民税の均等割」はかかりません。

  • 前年中の合計所得金額が「28万円×(本人+被扶養者の人数)+10万円+16万8千円」以下の人(令和2年度までは10万円の加算なし)
    (ただし、扶養者がいない場合は、16万8千円の加算はありません。)

税率

所得割の税率

収入から必要経費を差し引き、さらに所得控除を差し引いた額に、税率をかけます。

所得割の税率
総合課税

市民税

6%

県民税

4%

分離課税

長期譲渡所得(一般)

市民税

3%

県民税

2%

短期譲渡所得(一般)

市民税

5.4%

県民税

3.6%

株式等譲渡所得(上場分)

市民税

3%

県民税

2%

株式等譲渡所得(未公開分)

市民税

3%

県民税

2%

株式等配当所得(上場分)

市民税

3%

県民税

2%

均等割の税額

均等割の税額

市民税

3,000円

県民税

1,000円

平成26年度から令和5年度までの均等割の税額

均等割の税額(平成26年度から令和5年度まで)
市民税

3,500円

県民税

1,500円

納付の方法

市県民税は次のどちらか、または両方を併用して納付していただきます。

1.給与からの特別徴収

給与からの天引きによって、事業所を通じて納付する方法です。

その年度の税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて、納付していただきます。
税額通知書は、毎年5月中旬に各事業所へ郵送していますので、各事業所からお受け取りください。

2.普通徴収

納付書での支払い、または指定口座からの振替にて、ご自分で納付する方法です。

その年度の税額を、4回に分けて、納付していただきます。
納税通知書は、毎年6月中旬にご自宅へ郵送しています。納付書払いの場合は、4回分の納付書も同封しています。

公的年金収入に係る市県民税の納付方法について

65歳以上の方で、公的年金収入に対して市県民税が課税される方は、平成21年度より納付方法が変わりました。

徴収方法の変更について

就職や退職、休職等により、徴収方法が変更となることがあります。
徴収方法の変更は、各事業所を通じて届出をしていただきます。

詳しくは、個人住民税の特別徴収についてをご覧ください。

市県民税の減免について

次のような場合で、分割などをしてもなお担税力が乏しい(納付することが難しい)場合には、市民税の減免を申請することができます。

敦賀市市税賦課徴収条例第33条

  1. 生活保護法の規定により生活扶助以外の保護を受ける者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの
  3. 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益社団法人及び公益財団法人
  4. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  5. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
  6. 1から5のほか、特別の事由があるもの

これらは、すべて一律に市民税を減免できるわけではありません。また、定年退職や自己都合による退職など、あらかじめ収入が減少することが予想できる場合は、減免の対象となりません。

関連ファイル

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