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法人市民税
法人等に対して、市民税が課税されます
納税義務者
市内に事務所や事業所等(事務所等)を設置して事業を行っている法人が納税義務者となります。
公益法人等のうち、地方税法第296条第1項第2号に掲げる者以外の法人等(例:地縁団体や特定非営利活動法人など)は、法人市民税の均等割が課税されます。
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納税義務者 |
納める税金 |
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均等割、法人税割 |
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均等割 |
法人市民税の「事務所等」
事務所等とは、それが自己の所有するものであるかどうかは問わず、また、直接の収益や所得の発生を用件とせず、事業の必要から設けられた人的設備・物的設備であり、そこで継続して事業が行われるものを言います。
なお、人的設備とは、事業活動に従事する自然人を言います。物的設備とは、事業を行うために必要な建物や機械、事務設備などを言います。
また、2か月から3か月程度で一時的に事業に用いるために設けられるような現場事務所や仮事務所などは、事務所等に該当しません。
法人市民税の「均等割」
均等割は、法人と行政サービスとの応益関係に着目しています。市内に事務所等を有する法人は、行政サービスを受けることができるため、その費用の一部を広く負担するという会費のような性格のものとして設けられています。
また、法人等の規模によって負担する額に幅があるのは、規模が大きければ行政サービスを受けられる程度も大きく、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当であると考えられているためです。
申告時期と納期限
下記のとおり、申告と納税をしていただきます。
予定申告・中間申告
(注記)法人税法の規定により法人税の中間申告を要しない法人については、法人市民税の中間(予定)申告も要しません。
申告納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
申告納付額
AまたはBの額。
- 予定申告:均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額。
(注)地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(連結事業年度)に係る予定申告は、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数を3.7 とします。 - 中間申告:均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。
確定申告
申告納付期限
事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
申告納付額
均等割額と法人税割額との合計額。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。
計算方法
法人市民税の計算
算式
均等割 + 法人税割 = 法人市民税
- 均等割は、資本金等の額と敦賀市内の従業員数により、区分されています。詳しくは、次項「税率」をご覧ください。
- 法人税割は、法人税額を課税標準として次のとおり計算します。
課税標準(法人税額) × 税率 = 法人税割
税率
均等割
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資本金等の金額 |
市内の従業員数の合計数 |
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|---|---|---|
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50人超 |
50人以下 |
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次に掲げる法人 ア 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの |
60,000円 |
60,000円 |
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1,000万円以下の法人 |
144,000円 |
60,000円 |
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1,000万円を超え1億円以下の法人 |
180,000円 |
156,000円 |
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1億円を超え10億円以下の法人 |
480,000円 |
192,000円 |
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10億円を超え50億円以下の法人 |
2,100,000円 |
492,000円 |
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50億円超の法人 |
3,600,000円 |
492,000円 |
(注記1)平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。(ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告における均等割率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額によります。)
(注記2)資本金等の金額及び従業員数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割
| 事業年度 | 税率 |
|---|---|
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 12.1% |
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
均等割の月割計算
事業年度の途中で法人等を設立または事務所等を設置した場合や、法人等を解散または事務所等を廃止した場合は、均等割を月割にて計算します。
算式
均等割の税率×事務所等を設置していた月数 ÷ 12 = 均等割の納付額
この場合における月数は、暦に従って計算します。
なお、1か月に満たない場合は1か月とし、1か月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
また、法人税割には月割計算がありません。
法人税割の分割計算
敦賀市内だけでなく、他の市町村にも事務所等がある法人は、事務所等があるそれぞれの市町村に法人市民税(町村民税)を納付しなければなりません。
この場合、課税標準となる法人税額をそれぞれの市町村ごとに従業員数で按分し、その按分した額に法人税割の税率を乗じて法人税割額を算定します。
算式
法人税額 ÷ 全従業員数 × 敦賀市内の従業員数 = 分割した法人税割の課税標準
なお、算定期間における各月の末日現在における従業員数のうち、最大である月の人数が最小である月の2倍を超える事務所等に限っては、「その算定期間における各月の末日現在の従業員数の合計数 ÷ その算定期間の月数」という計算によって、従業員数を算定します。敦賀市内に複数の事務所等を設けている場合には、この条件に当てはまる事務所等だけにおいてこの計算を行い、それぞれの事務所等の従業員数を合計して、敦賀市分の従業員数とします。
また、均等割には分割計算がありませんので、各市町村の均等割の税率に従って計算します。
届出・申告について
設立(設置)、異動、廃止等の届出
新たに法人を設立、事務所等を設置した場合や、すでに届け出ている内容に変更があった場合は、30日以内に次の届出が必要です。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
新たに法人を設立、事務所等を設置した場合
- 「法人等設立(設置)申告書」
すでに申告してある内容に変更があった場合
- 「法人等の異動申告書」
事務所等を廃止した場合
- 「法人等の異動申告書」
法人を解散した場合
- 「法人等の異動申告書」
- 「解散確定の申告書」
申告期限延長の届出
法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、届出が必要です。「法人等の異動申告書」に次の事項を記載していただき、必要書類を添付のうえ提出をお願いします。
- 「14.その他」欄に、「申告期限の延長」と記載してください。
- 「異動変更後」欄に、法人税(国税)において認められた延長月数及び延長が開始する事業年度を記載してください。
- 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し、または都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」の写しを添付してください。
申告書の提出及び郵送先
申告書の提出は、持参または郵送にて受付します。
持参の場合
敦賀市役所2階の税務課(市民税係)へお持ちください。
申告書の控えに受付印の押印が必要なときは、提出用の申告書とともにお持ちください。
郵送の場合
以下の郵送先へお送りください。
申告書の控えに受付印の押印が必要なときは、提出用の申告書とともに控用の申告書及び返信用封筒を同封してください。
〒914-8501
敦賀市中央町2丁目1番1号 敦賀市役所 税務課 市民税係
(電話:0770-22-8106)


