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Q.国民健康保険税はどのように納付したらいいですか。

ページID:0001386 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

A.国民健康保険税の納付は、3通りの方法があります。

納付書での納付

納税通知書・更正(決定)通知書に同封されている納付書を添えて、敦賀市内の金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。

なお、前納報奨金はありませんが、全期分を一括で納付することもできます。

口座振替での納付

口座振替の申込みは、敦賀市内の金融機関、郵便局の窓口でできます。
口座からの引き落とし日は、各納期の27日(第6期のみ12月25日)です。ただし、引き落としの日が土曜日・日曜日の場合は、次の平日に引き落としされます。

納税通知書・更正(決定)通知書発送の前月までに口座振替のお申込みをされた方には、納付書は同封せず、納税通知書・更正(決定)通知書だけをお送りします。

なお、前納報奨金はありませんが、全期分を一括で引き落としすることもできます。

市税の納付は便利な口座振替で」もご覧ください。

年金からの天引きにて納付

平成20年10月より、下記の対象に当てはまる方は原則として、年金月に年金から天引きされることとなります。

対象者

65歳以上75歳未満の方だけで構成されている世帯の世帯主で、受給年金の年額が18万円以上である方。

ただし、次の場合は対象から外れることがあります。

  • 介護保険料が年金から引かれていない方
  • 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超える場合
  • 年金の現況届を出し忘れた方
  • 年度途中で対象となる方(翌年度から対象)
  • 世帯主が後期高齢被保険者で保険料を年金天引きされている場合
  • 保険税減免の対象者
  • 年金を担保にしている方

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