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地下水等を下水道に流す場合について

ページID:0001451 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

地下水等を下水道に流す場合は「地下水メーター」の設置が必要です

自宅に井戸があり、井戸の水(以下、「地下水」という。)を利用し下水道に排水する場合は、「地下水メーター」(以下、「メーター」という。)を設置して下水道使用量を算定しています。その際、メーターの設置に伴う工事費等は個人負担となりますが、メーター本体は下水道課から貸与(無料)します。

「地下水メーター」の設置について

メーターを設置する場合は、地下水メーター設置(取替・廃止)届出書(参考様式第3号)(以下、「参考様式第3号」という。)の提出をお願いします。

「地下水メーター」の交換について

メーターは、計量法に基づき8年の検定期限ごとに取り替えを行う必要があり、その取替は下水道課で行います。そのため、交換に伴う費用はお客様がご負担することはありません。

また、取替に伴い、参考様式第3号の提出をお願いします。

「地下水メーター」の廃止について

地下水の使用を止める場合や上水道への切替に伴い、メーターを撤去及び廃止する場合は、参考様式第3号の提出をお願いします。

下水道に排水しない場合の減額について

外散水や融雪などで下水道に排水されない水については、「減額メーター」を設置した場合、計測された水量から下水道使用量を差し引くことができます。
ただし、「減額メーター」の設置費用及び計量法に基づく交換等の費用はすべて個人負担となります。

「減額メーター」を設置される場合等は、減額メーター設置(取替・廃止)届出書(参考様式第4号)の提出をお願いします。

関連ファイル

地下水メーター設置(取替・廃止)届出書(参考様式第3号) [PDFファイル/69KB]

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