本文
福井県最低賃金 眼鏡製造業最低工賃 衣服製造業最低工賃
福井県最低賃金(令和7年10月8日発効)
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法により国が最低賃金額を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。なお、最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃金」があります。
福井県最低賃金
| 改正後賃金 | 改正前賃金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
福井県最低賃金 |
1,053円 |
984円 |
令和7年10月8日発効 |
通勤手当、家族手当、皆勤手当、精時間外手当等は含まれません。
特定最低賃金
令和7年度の特定最低賃金の金額改正はありませんが、令和7年10月8日からは福井県最低賃金(1,053円)が適用されます。
| 業種 | 賃金 |
備考 |
|---|---|---|
|
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 |
830円 |
令和元年12月24日発効 |
|
繊維機械、金属加工機械製造業 |
933円 |
令和5年12月24日発効 |
|
電気機械器具製造業(略称) |
857円 |
令和元年12月24日発効 |
|
百貨店、総合スーパー |
840円 |
令和2年12月24日発効 |
賃金の引き上げ支援について
厚生労働省では、賃金引上げに向けた政府の支援情報・施策(業務改善助成金など)について、賃金引き上げ特設ページにてご案内しています。各種支援策の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
福井労働局賃金室 電話:0776-22-2691
関連ファイル
福井県最低賃金リーフレット [PDFファイル/3.05MB]
福井県眼鏡製造業最低工賃(令和5年4月30日効力発生)
1.適用される家内労働者、委託者の範囲
福井県内で眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2.最低工賃額
|
部位 |
材質 |
金額 |
|---|---|---|
| 丁番 |
金枠(洋白を除く) |
1か所につき5円50銭 |
| 丁番を除く | 金枠(洋白を除く) |
1か所につき4円50銭 |
| 部位 | 材質 |
金額 |
|---|---|---|
| ブリッジ(山)とリム | 洋白 |
1か所につき16円00銭 |
| ブレースバー(わたり)とリム |
洋白 |
1か所につき15円00銭 |
| ち(智)とリム | 洋白 | 1か所につき14円00銭 |
| よろいち(よろい智)とリム | 洋白 | 1か所につき16円00銭 |
| パッド足とリム |
洋白 |
1か所につき13円50銭 |
| 丁番とテンプル | 洋白 | 1か所につき14円00銭 |
| チタン |
1か所につき20円00銭 |
| 部位 | 材質 | 金額 |
|---|---|---|
| テンプル | チタン | 1本につき11円00銭 |
最低工賃制度とは?
最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
お問い合わせ
福井労働局賃金室 電話:0776-22-2691 または 敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745
福井県眼鏡製造業最低工賃改正のお知らせ [PDFファイル/963KB]
福井県衣服製造業最低工賃(令和4年4月22日効力発生)
適用される家内労働者及び委託者の範囲
福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業又は下着製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
最低工賃額
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| スカート又はスラックス | 糸くず取り | 1枚につき 22円 | |
| かぎホック付け | 1組につき 34円 | ||
| 糸ループ付け | 手編みに限る | 1枚につき 25円 | |
| スナップ付け | 1組につき 26円 | ||
| ボタン付け | 根巻きに限る | 1個につき 14円 | |
| 根巻き以外のもの | 1個につき 11円 | ||
| ×印しつけ止め | 1か所につき 7円 |
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| トレーニングシャツ | 糸くず取り | 1枚につき 16円 | |
| オープンファスナー付け | ステッチ入れを含む | 1枚につき 96円 | |
| トレーニングパンツ | 糸くず取り | 1枚につき 13円 | |
| 腰ひも通し | 両端結びを含む | 1枚につき 9円 | |
| ファスナー付け | 1枚につき 60円 |
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| スリップ | カットワーク | 上下2か所以上カットワークするもの | 1枚につき 25円 |
| 糸くず取り | 18か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える) | 1枚につき 16円 | |
| スリーマー | 糸くず取り | 11か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える) | 1枚につき 11円 |
| ショーツ | 糸くず取り | 9か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える) | 1枚につき 10円 |
お問い合わせ先
福井労働局賃金室 電話:0776-22-2691 または 敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745


