本文
小・中学校の就学援助制度
敦賀市の就学援助制度
敦賀市では、学校でかかる費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
対象者
経済的理由により就学困難な、敦賀市に住民登録がある敦賀市立小中学生の保護者で、前年度所得が市の認める認定基準に該当する方
市の認める認定基準とは
児童または生徒が生計を一にする世帯全体の年間所得から社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の者
| 世帯人数 | 家族構成 |
目安所得 |
|---|---|---|
|
2人 |
母、子(小学生) |
約232万円 |
|
3人 |
母、子(中学生)、子(小学生) |
約275万円 |
|
4人 |
父、母、子(小学生)、子(小学生) |
約310万円 |
(注釈)上記の表は目安であり、所得限度額は、申請世帯の年齢構成や人数、社会保険料などの控除額により変わります。そのため、目安所得を下回る場合でも認定されない場合があります。
支給内容
小学校
|
1期 |
2期 (7月から11月) |
3期 (12月から3月) |
年間合計 (限度額) |
|
|---|---|---|---|---|
| 学用品費・通学用品費(1年) | 2,910円 | 4,850円 | 3,870円 | 11,630円 |
| 学用品費・通学用品費(2年以上) | 3,480円 | 5,800円 | 4,620円 | 13,900円 |
| 校外活動費(宿泊なし) | 対象経費 (上限1,600円) |
|||
| 校外活動費(宿泊あり) | 対象経費 (上限3,690円) |
|||
| 新入学用品費(1年のみ)(注釈1) | 57,060円 | - | - | 57,060円 |
| 修学旅行費(注釈2) | 実費 | |||
| 学校給食費 | 0円(保護者負担なし) | |||
| 医療費(注釈3) | 実費 | |||
| スポーツ振興保険掛金(注釈4) | 460円 | - | - | 460円 |
中学校
| 1期 (4月から6月) |
2期 (7月から11月) |
3期 (12月から3月) |
年間合計 (限度額) |
|
|---|---|---|---|---|
| 学用品費・通学用品費(1年) | 5,680円 | 9,470円 | 7,580円 | 22,730円 |
| 学用品費・通学用品費(2年以上) | 6,250円 | 10,420円 | 8,330円 | 25,000円 |
| 校外活動費(宿泊なし) | 対象経費 (上限2,310円) |
|||
| 校外活動費(宿泊あり) | 対象経費 (上限6,210円) |
|||
| 新入学用品費(1年のみ)(注釈1) | 63,000円 | - | - | 63,000円 |
| 修学旅行費(注釈2) | 実費 | |||
| 学校給食費 | 実費 | |||
| 医療費(注釈3) | 実費 | |||
| スポーツ振興保険掛金(注釈4) | 460円 | - | - | 460円 |
(注釈1)2月に入学前支給を受給された場合、新入学用品費の支給はありません。また、入学後の新入学用品費は、当初(4月)認定された1年生のみが対象です。
(注釈2)修学旅行の対象経費は、交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金です。
(注釈3)医療費は子ども医療費で対応します。
(注釈4)令和8年5月1日時点で認定されている児童生徒のみが対象です。
申請時期
毎月25日まで(4月25日までに申請いただいた場合、認定期間:4月から翌年3月まで)
その後は随時受付(認定期間:認定月から当該年度末まで)
- 25日を過ぎると翌月認定になる場合があります。
- 年度ごとの申請となりますので、昨年度に受給され、継続して受給を希望される方も必ず申請してください。
申請方法
下記二次元コードを読み込み、スマートフォンアプリ「LINE」の敦賀市公式アカウントから申請してください。

申請の際に写真データを添付していただきますので、下記書類をお手元にご用意ください。
- 振込先口座がわかるもの (通帳等)
- 令和8年度1月1日時点で、敦賀市に住民票がない世帯員がいる場合、その全員分、前住所地の市区町村発行の課税(非課税)証明書(令和8年度)または納税通知書(令和8年度)
注意事項
- 世帯の中で対象となる児童生徒が複数いる場合、該当児童生徒全員を申請してください。(申請された児童生徒しか、審査できません)
- 審査の結果、不認定となり、就学援助を受けられない場合がありますが、認定不認定によらず、結果は学校を通じて送付します。(当初認定は6月中旬頃送付予定)
- 18歳以上の世帯員で、税務署等で確定申告されていない、かつどなたの扶養にも入っておられない場合は、敦賀市役所税務課での申告が必要です。申告を済ませた上で申請してください。
- 申請内容や必要書類に不備がある場合や、税務署等で未申告の場合は未認定となりますのでご注意ください。その後に不備を訂正、または税務課で申告した上で認定されたとしても、就学援助費は認定された月以降が支給の対象になります。
その他
- 原則オンラインでの申請が必要ですが、スマートフォンがない等、申請が難しい場合は学校教育課までお問い合わせください。
- 敦賀市在住で国立・私立中学校等に通学している方は、直接、学校教育課までご相談ください。
また、世帯人員や保護者の収入減少など、家計の急変による年度途中の申請も受け付けております。前年度の所得が基準を上回る方でも、離職証明や直近の給与明細等から算定いたしますので、まずはご相談ください。


