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都市計画に関する情報提供・事前相談について

ページID:0021973 2026年8月24日更新 印刷ページ表示

敦賀市における都市計画に関する窓口(敦賀市まちづくり推進課)では、開発行為(都市計画法に基づく許可・敦賀市土地利用調整条例に基づく手続き)や建築確認申請に先立って、用途地域や容積率・建ぺい率、景観・屋外広告物、都市計画関係の法令解釈等不明な点に関する情報提供・事前相談を行っております。

本ページでは、この事前相談を円滑に効率よく行うポイント(申請者・設計者側における留意事項)を記載しています。

質問事項に関する留意点(共通)

1.質問事項はあらかじめ整理しておく

確認・質問事項をあらかじめまとめておくことで、確認・質問漏れを防ぐことができます。
効率的に確認・質問を行うためにも事項の整理をお願いします。

2.具体的かつ明確なものにする

漠然としたご質問にはお答えできかねます。具体的な質問箇所をご提示いただき、ご説明をお願いします。

窓口に来所いただき、図面上で、質問箇所を説明いただきながら、「この土地にて、こういった建築を計画しているのですが、法や条例の規制はかかりますか?何か手続きは必要でしょうか?」等の形でご質問ください。

3.関係条項と関連情報を確認する

関係条項については、あらかじめ確認を行ってください。

解説書やウェブ上から収集した情報については、その写しとともに、出典についても控える等しておいてください。
また、関係例規(条例、規則、その他指導基準等)についてもチェックをお願いします。

基本的な都市計画情報(用途地域・容積率・建ぺい率・防火地域等)については、市ホームページ上の敦賀市都市計画マップにて公開しておりますので、基本的にはそちらにてご確認ください。用途地域境や開発行為の許可や条例の手続きが必要かなど慎重な判断を要するものについては、電話・メール・ファックス・窓口にてお問合せください。

窓口に来所時の留意事項

1.できれば事前の予約をする

できれば電話やメールにて事前の来所予約をお願いします。特に対応に時間を要することが想定される案件については、なおのことお願いします。
この際「この土地に関して、…の規定の取扱いの件です」とお伝えいただくと、関係資料等準備できますので、事前相談もスムーズに進めることが可能となります。

窓口の対応が可能な職員の数が限られるため、予約なしで直接お越しいただいた場合、お待ちいただく場合や過去の事例・資料の調査が必要であり当日の対応が難しい場合がありますのでご了承ください。

2.質問に必要な資料、条件を提示・提供する

質問のために必要な資料(付近見取図、配置図、平面図、立面図等)や条件(敷地および周辺の状況)について、適宜準備をお願いします。

法令にはさまざまな特例(ただし書き、なお書き等)があり、条件が異なれば回答が異なるケースも多くありますので、判断に必要と思われるものをご準備ください。

3.メール・ファックスでの問い合わせ

問い合わせ内容を記入して、必要に応じて付近見取図、配置図、平面図等の資料を添付の上、まちづくり推進課へ送付をお願いします。メールアドレスは、電話等でお尋ねください。来所予約も可能です。

ファックスの場合は、まちづくり推進課ファックス番号(0770-23-4127)へ送付をお願いします。

なお、当課で判断しかねる内容(建築基準法上の法的判断や道路・農地・水道の取り扱い等)については、市各課、国や県等をご案内しますので各窓口にてご確認お願いします。

関連リンク

敦賀市都市計画マップについて

都市計画図等の公開・販売について

土地利用調整条例について

土地利用調整条例(開発等の手続き)について

景観条例に基づく申請手続きについて

屋外広告物に関する申請手続きについて

立地適正化計画に基づく届出について

土地区画整理事業について

土地区画整理事業換地図等の閲覧

大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

都市計画施設の区域内における建築許可について(都市計画法第53条)

建築確認申請書の提出について

建築確認(福井県ホームページ)<外部リンク>

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