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道路側溝の被蓋について

ページID:0023656 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

道路側溝の覆蓋​について

個人または法人が乗り入れ等により、市の管理する側溝を覆蓋する場合は、道路工事施工承認の提出をお願いします。

承認基準は下記のとおりとします。

  • ​側溝に蓋が設置できない構造である場合は、蓋ができる構造に改修する、もしくは自由勾配側溝(縦断用または横断用)に改修すること。蓋が設置できる構造の側溝がある場合、戸建て住宅においては既設側溝を使用してもよい。
  • 店舗、集合住宅等で駐車場等利用車両が多い場所においては、原則自由勾配側溝(必要に応じて横断用)に改修すること。
  • 蓋はT-25対応のコンクリート蓋(落ち蓋式)にすること。(既設側溝蓋が歩道用の場合は、車道用に取り替えること。)
  • 覆蓋により、暗渠区間が10mを超える場合は、10mに1か所の割合でグレーチング蓋(落ち蓋式)を設置すること。

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