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要配慮者利用施設の避難確保計画について

ページID:0002668 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

 「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が令和3年7月16日に改正されました。
 これにより、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、施設の避難確保計画を作成し市長へ報告すること及び避難訓練の実施が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市長が助言・勧告できる制度が創設されました。
 つきましては、避難確保計画の作成手順や作成に必要な資料をまとめましたのでご活用ください。

洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認

まずは、自らの施設が洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に所在するかどうかご確認ください。

洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域

避難確保計画作成方法・ひな形について

  • 洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に所在する施設は、以下のひな型を参考に避難確保計画を作成してください(ひな形はあくまで参考ですので様式は問いません)。
  • 両区域に該当する施設は、それぞれの計画を作成してください(ただし、内容が重複する場合、一体で作成しても構いません)。
  • 介護保険施設等における非常災害対策計画や消防計画など既に施設でお持ちの計画に水防法等で定められた必要事項を追記して作成しても構いません。

作成の手引き、避難確保計画様式

(記入例)避難確保計画

(参考)避難確保計画作成支援の動画、リーフレットなど

訓練実施結果報告について

訓練を実施した場合、訓練結果を市町村長へ報告することが義務化されております(原則、年1回以上実施)。
報告期限につきましては、訓練実施日から概ね1か月とします。
なお、年内に複数回実施する場合は、まとめて報告していただいても構いません。

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