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【交通安全情報】危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準の明確化について
危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準が変わりました(令和8年7月21日施行)
令和8年7月21日から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律および道路交通法の一部を改正する法律が施行され、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型の要件に身体アルコール濃度の数値基準が設けられたほか、酒酔い運転の罪の要件にも数値基準が設けられました。
危険運転致死傷罪の要件

【注釈】生成AI等を活用して作成したイラストです。
危険運転致死傷罪の要件が変わりました [PDFファイル/321KB]
1.飲酒運転による危険運転の数値基準を導入
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.5ミリグラム以上(血中アルコール濃度が1ミリリットルあたり1.0ミリグラム以上)の状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
その他、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合も「危険運転致死傷罪」の対象です。
2.高速度による危険運転の数値基準を導入
- 最高速度が時速60キロメートル以下の道路において、最高速度を時速50キロメートル以上超過する速度で走行
- 最高速度が時速60キロメートルを超える道路において、最高速度を時速60キロメートル以上超過する速度で走行
上記どちらかの状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
3.いわゆるドリフト走行やウィリー走行等により人を死傷させた場合を新たに処罰の対象として追加
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることで、自動車の進行を制御することが困難な状態で走行し、人を致傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
「酒酔い運転」の基準

【注釈】生成AI等を活用して作成したイラストです。
酒酔い運転の基準が変わりました [PDFファイル/358KB]
道路交通法の改正により「酒酔い運転」の要件に数値基準が設けられました。
詳細は、みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」(警察庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(注釈)「酒気帯び運転」の要件は変更していません。
改正前
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(数値基準なし)
改正後
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.5ミリグラム以上またはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態


