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【交通安全情報】自転車を安全に利用しましょう

ページID:0002728 2026年10月9日更新 印刷ページ表示

健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
ルールを無視した危険な運転は悲惨な交通事故につながります。

自転車は「車両」です。自転車に乗るときは、「車両」の運転者としての責任を自覚し、歩行者を優先する「思いやり運転」を心掛け、交通ルールを守って、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

【交通安全チラシ】自転車も車の仲間です [PDFファイル/275KB]

自転車安全利用五則

自転車利用五則改訂啓発用リーフレット(内閣府) [PDFファイル/1.85MB]

自転車利用五則改訂啓発用チラシ(内閣府) [PDFファイル/916KB]

1.車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

例外として歩道を通行できる場合(普通自転車に限る。)

(注釈)普通自転車とは、道路交通法で定められた大きさや構造の基準を満たし、他の車両を牽引していない一般的な自転車のことです。

  1. 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき

道路標識等で指定されている場合、年齢に関係なく歩道を通行できることを広報するイラスト
上記イラストは、生成AI等を活用して作成したイラストです。

  1. 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体の不自由な方

13歳未満の児童・幼児や70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体の不自由な方は歩道を通行できることを広報するイラスト
上記イラストは、生成AI等を活用して作成したイラストです。

  1. 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(道路工事など)

車道または交通の状況からみて「やむを得ない」と認められる場合、歩道を通行できることを広報するイラスト
上記イラストは、生成AI等を活用して作成したイラストです。

歩道は歩行者優先

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。
その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う普通自転車に危険を感じる場合は、普通自転車を降りて、普通自転車を押して歩きましょう。

歩道を通る際の「絶対ルール」を広報するイラスト
上記イラストは、生成AI等を活用して作成したイラストです。

【交通安全チラシ】自転車の歩道通行について [PDFファイル/1.39MB]

【参考】Q:自転車通学中の学生が「車道通行が危ない!」と感じたときは、どうしたらいいですか?

A:道路工事や連続する駐車車両のために車道の左側を通行できない場合、または自動車の通行量が多く道路が狭いために接触のリスクが高まる場面では、自転車も安全を考慮して歩道を利用することが認められています。そのため、車道通行に危険を感じたら、歩道を安全に利用しましょう。

歩道を利用する場合は、歩道の車道寄りの部分を「直ちに停止することができるような速度(徐行)」で、「歩行者を優先」して通行しましょう。

自転車は車道が原則であることを踏まえ、ルールを知ることで、さらに安全に走行できることを広報するイラスト
上記イラストは、生成AI等を活用して作成したイラストです。

【交通安全チラシ】自転車は車道が原則だけど、ルールを知れば、もっと安全に走れる [PDFファイル/416KB]

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

また、道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
また、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。

自転車に乗るときは“命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

自転車利用者全員のヘルメット着用が努力義務となります(改正道路交通法が令和5年4月1日施行)​

自転車ポータルサイト

自転車ポータルサイト(警察庁)<外部リンク>により詳しく掲載されています​。

「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」について

自転車の人身事故の件数および傷者数は減少傾向にありますが、全人身事故に占める割合は増加傾向にあるとともに、自転車乗車中に令和3年は11月末時点で3人、令和2年中は5人の方が犠牲になっています。

福井県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定しました。(令和4年7月1日施行)

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