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情報公開制度の概要

ページID:0002934 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

情報公開制度

この制度は、市が保有している情報を、市民のみなさんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)しようとする制度です。

制度を利用できる人

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に事務所または事業所を持つ個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所または事業所に勤務する人
  4. 市内の学校に在学する人
  5. 市が行う事務や事業に利害関係がある個人及び法人その他の団体

実施機関

  • ​市長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業の管理者

請求できる情報

​市が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスクその他これに類する記録媒体に記録されたものであって、市が管理しているもの

公開できない情報

この制度は、公開することを原則としておりますが、プライバシー保護や行政執行などのため、つぎのような情報が記録されているものについては、公開できないことがあります。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
  2. 法令などの定めによって公開できない情報
  3. 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
  4. 人の生命などの保護、公共の安全などに支障を及ぼす情報
  5. 市の内部または国や他の自治体との審議や協議に支障が生じる情報
  6. 国や他の自治体との協力関係や信頼関係を損なう個人情報
  7. 事務事業の公正、適正な執行に支障が生じる情報

公開制度の適切な使用を

この制度によって公開された情報が濫用され、かえって市民の皆さんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはなりません。
このため、公開を受けた人は、この制度の趣旨に沿って適正に使用していただくことが必要です。

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