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情報公開制度を利用する場合の手続

ページID:0002936 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

制度を利用する場合の手続

請求の受付窓口

請求されるときは、所定の請求書を情報公開室に提出していただきます。
個人情報保護制度の請求の時は、運転免許証など本人であることを証明できる書類が必要です。

請求に対する決定

実施機関は、請求を受けた日から15日(個人情報の訂正、削除、中止請求の場合は30日)以内に決定をし、速やかに通知します。
ただし、理由のある場合は60日を限度としてその期間を延長することがあります。

公開(開示)等の方法と費用

​指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付も行います。閲覧は無料ですが、写しをご希望されるときは1枚につきモノクロ10円、カラー50円(それぞれA3以下)が必要です。

決定に不服のあるとき

​実施機関の決定に、不服のある場合は、決定のあったことを知った翌日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者等による「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。

関連リンク

情報公開制度とは

情報公開請求書

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