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後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納付について

ページID:0003346 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納期

納期
第1期

7月

第2期

8月

第3期

9月

第4期

10月

第5期

11月

第6期

12月

第7期

1月

第8期

2月

納期限は各月の月末です。ただし、12月の納期限は12月25日です。
なお、納期限が土曜日、日曜日または祝日の場合は、次の平日が納期限です。

後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納付方法

納付書で納付する方法

次の場所で納付できます。(ゆうちょ銀行・郵便局では納付できませんのでご注意ください。)

敦賀市内

  • 敦賀市役所 1階 会計課納付窓口
  • 福井銀行
  • 北陸銀行
  • 福邦銀行
  • 敦賀信用金庫
  • 北陸労働金庫
  • 福井県農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合

敦賀市外

  • 福井銀行
  • 北陸銀行
  • 福邦銀行
  • 福井県農業協同組合

口座振替で納付する方法

口座振替での納付をご希望の場合は、お申し込み手続きが必要です。

詳しくは、市税等の納付は便利な口座振替でをご確認ください。

納付書を紛失したとき

万一、納付書を紛失された場合は、再発行しますので債権管理課までご連絡ください。

延滞金

保険料を納期限までに完納されないときは、延滞金が加算されます。

延滞金は、納期限の翌日から保険料完納の日までの期間の日数に応じ、保険料額(1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(延滞金特例基準割合(注釈1)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算します。

この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

(注釈1)延滞金特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合

滞納処分

納期限までに保険料を完納しない場合は督促を受けることになります。その督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。

滞納処分とは、滞納者の財産(動産、不動産、給与、預貯金、生命保険等)を差し押さえ、その差し押さえ財産を換価して未納の保険料に充てる一連の手続きをいいます。
滞納処分は、納期限内に完納している方々との公平を保ち、保険料の確保を図るため、法律に基づく手続きにより行われます。

特別な事情により、納期限までに納付できない場合は、あらかじめ債権管理課までご相談ください。

お問い合わせ

  • 後期高齢者医療保険料の納付についてのお問い合わせ・ご相談

敦賀市役所 2階 5番・6番窓口 債権管理課(電話:0770-22-8187)

関連リンク

後期高齢者医療制度については次のページをご確認ください。

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