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東京圏からのU・Iターン者に移住支援金を支給します!

ページID:0003417 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

敦賀市に移住し、中小企業等に就職した方へ支援金を支給します

東京への人口一極集中の是正と中小企業の人手不足の解消等を目的として、東京圏から敦賀市に移住し、中小企業等に就職した方へ移住支援金を支給します

対象者要件

令和元年4月1日以降に敦賀市に転入・就職した場合のみ対象となります。

移住元

次のすべてに該当する方

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

移住先

​令和元年4月1日以降に敦賀市へ転入したこと

就労の要件

福井県のホームページ「291JOBS<外部リンク>」にて、【移住支援金対象】と掲載されている求人に新規就労された方で、以下の就労要件に該当する方

(就労要件)
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就労先が、291JOBSに【移住支援金対象】と掲載されている企業であること。
  3. 就労者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就労していること。
  5. 上記求人への応募日が、291JOBSに、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他敦賀市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  4. 申請後5年以上継続して敦賀市に居住する意思があること。

世帯に関する要件

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月9日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

備考

(注1)東京圏

  • 東京都
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 神奈川県

(注2)条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

提出書類

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第1号(別紙1))
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 移住元の住民票の除票(写)
    (注釈)世帯での申請を行う場合、世帯全員が確認できるもの
  • 敦賀市へ移住後の住民票(写)
    (注釈)世帯での申請を行う場合、世帯全員が確認できるもの
  • 在留資格証明(日本国籍を有しない場合)
  • 移住支援金振込先の預金通帳(写)
  • 勤務先企業等の就労証明書(様式第2号)

(注)このほか、移住される方によって必要書類が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

支給金額

  • 二人以上の世帯 100万円
  • 単身世帯 60万円

移住支援金を返還しなければならないケース

移住支援金を返還しなければならないケース
返還対象者 返還金額

市外への転出

申請日から3年未満

全額

申請日から3年以上5年未満

半額

申請日から1年以内の辞職

全額

虚偽の申請等

全額

申請様式

交付要綱

問い合わせ先

政策推進課(電話:0770-22-8111)

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