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「令和8年度敦賀市こどもの居場所づくり支援事業費補助金」(応募締切:令和8年5月29日)
「令和8年度こどもの居場所づくり支援事業費補助金」について
敦賀市では、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、地域の実情を踏まえ、地域にある様々な場所の活用を促して、安全安心で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化することを目的として、本補助金を令和7年度に創設しました。
このたび、令和8年度の対象事業を次のとおり募集しますので、お知らせします。
募集期間
令和8年5月29日(金曜日)17時15分まで(必着)
(注)郵送不可。申請書類の内容について質問させていただく場合がありますので、事業内容を熟知した方が直接、敦賀市子育て政策課窓口(敦賀市役所1階)に持参してください。
対象事業
敦賀市内で開催する次の(1)、(2)、(3)のいずれかの事業が対象です。
(1)、(2)、(3)を組み合わせて一つの事業として応募することも可能です。
(1)こども食堂事業
こども食堂を開催する事業
(注)本募集において「こども食堂」とは、こどもに対し、無料または低額の対価で栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、安心して過ごすことができる居場所を提供する非営利の活動をいいます。また、原則として開催1回につき10名以上のこどもの参加[団体の構成員及びその3親等以内の親族を含めない]があることが補助対象要件となっています。
(2)学習支援教室等事業
学習支援教室等、こどもに様々な体験や交流を提供する事業
(注)本募集において「学習支援教室」とは、こどもに対し、無料または低額の対価で基礎学力の向上や学習習慣の定着を図るための指導または助言を行うとともに、安心して過ごすことができる居場所を提供する非営利の活動(学校等の教育機関または営利を目的とする学習塾等が行うものを除く。)をいいます。
(3)地域仕組みづくり事業
相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこどもたちの支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業
(注)本募集において「こども」とは、市内に居住する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
組合せ事業
(注)(4)は(1)または(2)の事業と組み合わせた場合にのみ応募が出来ます。
(注)(5)は(1)、(2)、(3)の事業と組み合わせた場合にのみ応募が出来ます。また、社会福祉士または臨床心理士、保健師、保育士またはこれに準ずる資格を有するスタッフを1名以上配置できる体制が必須要件です。
(4)立ち上げ事業
市内にある既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所を活用したこどもの居場所等の新規立上げを行う事業
(5)要支援児童等支援強化事業
要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等に登録されているこども等の家庭に対して、こども等の状況を把握し、必要に応じて当市に情報提供を行い適切な支援につなげる事業
補助対象経費
報償費、食糧費(こども食堂事業のみ対象)、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、使用料等
(注)対象経費の詳細については、必ず募集案内をご確認ください。
(注)令和9年2月15日までに支払い等が完了する事業に係る経費を対象とします。
補助率・補助上限額等
各事業の補助率・補助上限額は次の表のとおりです。
| 対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
|
こども食堂事業、学習支援教室等事業 |
2分の1 |
307万円 |
|
こども食堂事業、学習支援教室等事業 |
4分の3 |
307万円 |
|
こども食堂事業、学習支援教室等事業 |
5分の4 |
307万円 |
|
地域仕組みづくり事業 |
4分の3 |
291万2千円 |
|
立上げ事業 |
5分の4 |
152万円 |
(注)要支援児童等支援強化事業を組み合わせて実施する場合は、256万3千円を加算した額を補助上限額とします。
(注)こども食堂事業または学習支援教室等事業に応募する場合、補助対象期間内の開催数が4回以上であることが必要です。
(注)こども食堂事業と学習支援教室等事業と組み合わせて実施した場合も、補助上限額は307万円です。
補助対象期間
交付決定日から令和9年2月15日(月曜日)まで
令和8年5月29日(金曜日)17時15分までに申請があった事業については、事業の実施状況によって、令和8年4月1日(月曜日)から令和9年2月15日(月曜日)までを補助対象期間とすることができますので、ご相談ください。
申請について
詳細については、必ず募集案内をご確認いただき、下記問い合わせ先に事前にご相談ください。
審査基準
応募事業への補助金交付の可否及び交付額は次の審査基準等により総合的に判断し、決定します。
| 審査基準 | 内容 |
|---|---|
| 目的適合性 | 本補助金の目的に十分沿った事業内容であるか。 |
| 実施体制 | 事業の実施及び市等との連携を滞りなく行うことができる運営体制及び能力を有する団体であるか。 |
| 経済性及び公益性 | 経費の積算が適正であり、かつ、予算規模に見合った公益性及び成果が期待できるか。 |
| 実現性 | 事業計画及び収支予算が客観的であり、事業の確実な実施が見込まれるか。 |
(注)審査の公平性を期すため、交付の可否等に係わらず、審査の経過や結果の詳細についてはお答えできませんので予めご了承ください。


