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中小企業信用保険法第2条第5項にかかる認定について

ページID:0003574 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

制度について

 全国的な業況の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化を行う制度です。
 制度を利用するには、敦賀市長の認定が必要となります。

注 制度の詳細についてはセーフティネット保証制度 | 中小企業庁<外部リンク>をご覧ください。

第2号認定

要件

指定された事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っている中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
  • (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

提出書類

  • 認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
  • 法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は不要)
  • 許認可の必要な業種の場合はその許認可証
  • 適用される要件に応じて、認定要件を満たすことを疎明する書類(売上帳、試算表、仕入帳等)
  • 法人の場合は、直近の決算書の写し 1部
  • 個人の場合は、前年の確定申告書の写し 1部

申請書

第5号認定

要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(認定基準の具体的な適用関係は、下部ファイル「認定の概要」参照)

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品又は役務の提供価格の引き上げが困難なため最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。

提出書類

  • 認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
  • 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(取り扱っている製品・サービスがわかる書類、許認可証)
  • 適用される要件に応じて、認定要件を満たすことを疎明する書類(売上帳、試算表、仕入帳等)
  • 住所地を疎明する書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の控え等)
  • 認定の根拠となる確認資料 1部

申請書

第7号認定

要件

指定金融機関からの借入がある中小企業者であって、以下のすべての基準を満たすこと。

  • 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること。
  • 直近の指定金融機関からの借入残高が前年同期比で10%以上減少していること。
  • 直近の指定金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少していること。

提出書類

  • 認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
  • 法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は不要)
  • 許認可の必要な業種の場合はその許認可証
  • 直近及び前年同期における借入のある全金融機関に対する全借入債務の残高証明書の写し
  • 法人の場合は、直近の決算書の写し 1部
  • 個人の場合は、前年の確定申告書の写し 1部

申請書

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