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敦賀市森林整備計画について

ページID:0003602 2026年7月21日更新 印刷ページ表示

敦賀市森林整備計画について

森林法(昭和26年法律第249)第10条の5第1項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和15年3月31日までを計画期間とする「敦賀市森林整備計画」を策定しました。

森林整備計画について

市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。

地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

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