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令和3年4月1日以降に提出される請求書等には押印を省略できます。押印を省略する場合は、担当者の名前と連絡先を記載してください。押印された請求書等は引き続き有効です。
詳細は下記をご覧ください。
請求書等における押印省略の取扱いについて [PDFファイル/132KB]