ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 事業者向け情報 > 入札・契約情報 > 随意契約ができる限度額を引き上げます

本文

随意契約ができる限度額を引き上げます

ページID:0004261 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

随意契約ができる限度額の引き上げについて

概要

地方自治法施行令別表第5の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、本市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の基準額を引き上げます。
なお、前金払の請求が可能な工事は、「請負金額130万円以上」で変更ありません。

工事の請負

200万円以下
(現行:130万円以下)

その他委託業務

100万円以下
(現行:50万円以下)

施行期日

令和7年4月1日から

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?