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監理技術者の専任緩和について

ページID:0004264 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

監理技術者の専任緩和について

令和2年10月1日に改正された建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事に専任で配置した場合の監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)は複数の工事を兼務することが可能となりました。

具体的な取扱いについては、以下のとおりです。

緩和の要件

1から3までの全てを満たすことが緩和の要件となります。

  1. 次の要件を全て満たす工事であること
  • 設計額(税込)が概ね2億円以下の工事
  • 兼務する工事現場間の距離が概ね10km以内
  1. 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場巡回や立ち会い等の職務を適正に遂行できること
  2. 特例監理技術者が兼務できる工事の件数は2件までとする

監理技術者補佐の要件

 次の要件を全て満たすことが必要です。

  • 主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補の資格を有するもの又は国家資格や実務経験により監理技術者の資格を有するもの(ただし、監理技術者補佐として認められる業種は主任技術者の資格を有する業種に限る。)
  • 専任で配置すること
  • 受注者と直接的かつ恒常的(3か月以上)な雇用関係にあること
  • 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること
  • 監理技術者補佐が行う業務等について明らかにすること

手続きの方法

  1. 特例監理技術者を配置しようとする者は、入札参加資格の確認申請時に「特例監理技術者の配置に関する届出書」等を提出し、入札参加資格の確認審査を受けること。(一般競争入札の場合)
  2. 施工中の工事については、当該工事の発注機関に対して配置の可否や必要書類等の詳細を確認のうえ「特例監理技術者の配置に関する届出書」等を提出すること

その他

  • 特例監理技術者の配置が可能であるかどうかは、案件ごとに入札公告を確認してください。
  • 特例監理技術者と現場代理人との兼務は不可とする。
  • 他発注機関の工事との兼務も可能とする。

適用日

令和4年4月1日に入札公告を行う工事から

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