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主任技術者及び現場代理人に係る取扱いについて(令和7年5月1日から)

ページID:0004265 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

主任技術者の兼務及び現場代理人の取扱いについて、別添のとおりとしますので、関連ファイルをご参照ください。

令和7年5月1日から要件が緩和されました

令和7年5月1日から、現場代理人について、工事現場における常駐を要しないこととすることができる要件が緩和されました。​
詳しい兼務の要件は別添資料を確認してください。

主任技術者及び現場代理人に係る取扱いについて (令和7年5月改正) [PDFファイル/305KB]

改正前

請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事

改正後

請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満の工事

関連ファイル

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